保健学科 [保健師養成施設] 1年制・男女共学
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緊急!学生支援緊急給付金のお知らせ
政府から新たな「学生支援緊急給付金給付事業」の連絡がありました。
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で更なる状況の悪化に伴い、特に家庭から自立した学生等において、大学等を中退せざるを得ないような事態も想定されます。
今回は、新型コロナの影響でアルバイト収入の大幅な減少等により、「大学等での修学の継続が困難になっている学生」に対し、現金を給付することで支援を行うものです。
【学生支援緊急給付金給付事業について】
◆募集期間: 2020年5月20日(水)~6月12日(金)
◆支給金額: 住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
◆支給対象者の要件(基準):
以下の1〜6を満たす必要があります。
Ⅰ. 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
1、家庭からの多額の仕送りを受けていない。
2、原則として自宅外で生活をしている。
3、生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。
4、家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、 家庭からの追加的支援が期待できない。
Ⅱ. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、アルバイト収入が大幅に減少していること
5、コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比50%以上減少)している。
Ⅲ. 既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも、「学びの継続」を図っていること
6、既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
6-1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
6-2) 新制度の 第Ⅱ 区分 または第Ⅲ区分 の受給者であって、貸与型(第一種)奨学金 (無利子奨学金 の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者 又は利用を予定している者
6-3) 新制度に申込みをしている者 又は利用を予定している者であって、 貸与型(第一種)奨学金 (無利子奨学金)の限度額まで利用している者 又は 利用を予定している者
6-4) 新制度の対象外であって、 貸与型(第一種)奨学金 (無利子奨学金) の限度額まで利用している者 又は 利用を予定している者
6-5) 要件を満たさないため新制度又は 貸与型(第一種)奨学金 (無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
申込みにあたり、手続き書類がありますので、事務局まで資料請求してください。